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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1962-03-14 第40回国会 衆議院 運輸委員会 第14号

改正の第四点は、原動機番号に関する規定整理であります。  現在、原動機番号につきましては、打刻等規定がありますが、自動車普及とその価格低下に伴い、そこまで規制する必要がなくなりましたので、これらの規定を削除することといたしました。  次に、自動車損害賠償保障法の一部改正につきましては、第一に、保険検査登録等関連性強化であります。  

斎藤昇

1962-03-13 第40回国会 参議院 運輸委員会 第13号

改正の第四点は、原動機番号に関する規定整理であります。  現在、原動機番号につきましては、打刻等規定がありますが、自動車普及とその価格低下に伴い、そこまで規制する必要がなくなりましたので、これらの規定を削除することといたしました。  次に、自動車損害賠償保障法の一部改正につきましては、第一に、保険検査登録等関連性強化であります。  

斎藤昇

1962-01-26 第40回国会 衆議院 運輸委員会 第3号

自動車検査制度を合理化するため、指定自動車整備事業者制度新設自動車検査証有効期間及び原動機番号に関する規定整備自動車検査証有効期間終期を表示する標章表示義務等所要規定整備を行なうという内容のものでございます。  第二点は、自動車損害賠償保障法の一部改正でございます。

廣瀬真一

1955-06-14 第22回国会 参議院 運輸委員会 第17号

第一に、自動車登録事項から原動機番号を削除し、原動機型式を追加いたしました。これは原動機を修理し、その間、予備原動機を載せかえて使用する事例が非常に多いのでありますが、この場合に、そのつど変更登録手続を必要とする繁を省略しようとするものであります。ただ原動機型式が変りますと、車両性能も変って参りますので原動機型式登録事項といたしたわけであります。  

真田登

1955-06-09 第22回国会 衆議院 本会議 第26号

第一は、自動車登録事項から原動機番号を削除し、原動機型式を追加したことであります。第二は、営業用旅客自動車で、整備状態が良好であり、かつ車齢走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、現在九カ月となっております検査証有効期間を一カ年まで伸長することができるようにいたしたことであります。第三は、自動車登録検査及び整備に関する諸規定改正したことであります。  

原健三郎

1955-06-07 第22回国会 参議院 運輸委員会 第14号

第一は、自動車登録事項から原動機番号を削除し、原動機型式を追加いたしました。原動機は常に良好な状態整備をして置かなければならないので、整備の際に載せかえられる機会が多く、そのつど変更登録手続を必要としますので、その煩を省略しようとするものであります。ただ原動機型式が変りますと、車両性能も変って参りますので、原動機型式登録事項といたしたわけであります。  

河野金昇

1955-06-07 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第18号

第一に、自動車登録事項から原動機番号を削除し、原動機型式を追加いたしました。これは原動機を修理し、その間予備原動機を載せかえて使用する事例が非常に多いのでありますが、この場合にその都度変更登録手続を必要とする繁を省略しようとするものであります。ただ原動機型式が変りますと、車両性能も変って参りますので、原動機型式登録事項といたしたわけであります。  

真田登

1955-06-06 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第17号

第一は、自動車登録事項から原動機番号を削除し、原動機型式を追加いたしました。原動機は常に良好な状態整備をして置かなければならないので、整備の際に載せかえられる機会が多く、そのつど変更登録手続を必要としますので、その煩を省略しようとするものであります。ただ原動機型式が変りますと、車両性能も変って参りますので、原動機型式登録事項といたしたわけであります。  

河野金昇

1951-05-15 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第22号

すなわち、自動車登録制度は、二十三年道路運送法施行と同時に実施しておりますので、実際の運営も次第に整備されて参つたのでありますが、道路運送車両法におきましてはすでに御説明いたしましたように、自動車車台番号及び原動機番号の打刻及び保存につきまして明確に規定し、自動車同一性把握を容易にいたしますとともに、自動車登録手続をさらに整備充実することによりまして、道路運送車両法五條におきまして自動車登録

佐竹達二

1951-05-10 第10回国会 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

即ち自動車登録制度は二十三年道路運送法施行と同時に実施しておりますので実際の運営も次第に整備されて参つたのでありますが、道路運送車両法におきましては既に御説明いたしましたように、自動車車台番号及び原動機番号の打刻及び保存につきまして明確に規定し(道路運送車両法第二十九條—第三十二條)自動車同一性把握を容易にいたしますと共に、自動車登録手続を更に整備充実することによりまして、道路運送車両法五條

牛島辰彌

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