1962-04-05 第40回国会 参議院 運輸委員会 第20号
それからその次が、原動機番号に関する規定の整備でございます。現在、自動車の原動機につきましては、一つ一つナンバーを打ってあります。
それからその次が、原動機番号に関する規定の整備でございます。現在、自動車の原動機につきましては、一つ一つナンバーを打ってあります。
改正の第四点は、原動機番号に関する規定の整理であります。 現在、原動機番号につきましては、打刻等の規定がありますが、自動車の普及とその価格の低下に伴い、そこまで規制する必要がなくなりましたので、これらの規定を削除することといたしました。 次に、自動車損害賠償保障法の一部改正につきましては、第一に、保険と検査、登録等の関連性の強化であります。
改正の第四点は、原動機番号に関する規定の整理であります。 現在、原動機番号につきましては、打刻等の規定がありますが、自動車の普及とその価格の低下に伴い、そこまで規制する必要がなくなりましたので、これらの規定を削除することといたしました。 次に、自動車損害賠償保障法の一部改正につきましては、第一に、保険と検査、登録等の関連性の強化であります。
これは自動車の検査制度を合理化するため、指定自動車整備事業者制度の新設、自動車検査証の有効期間及び原動機番号に関する規定の整備、自動車検査証の有効期間の終期を表示する標章の表示義務等、所要の規定の整備を行なうという内容でございます。
自動車の検査制度を合理化するため、指定自動車整備事業者制度の新設、自動車検査証の有効期間及び原動機番号に関する規定の整備、自動車検査証の有効期間の終期を表示する標章の表示義務等、所要の規定の整備を行なうという内容のものでございます。 第二点は、自動車損害賠償保障法の一部改正でございます。
第一に、自動車の登録事項から原動機番号を削除し、原動機の型式を追加いたしました。これは原動機を修理し、その間、予備原動機を載せかえて使用する事例が非常に多いのでありますが、この場合に、そのつど変更登録の手続を必要とする繁を省略しようとするものであります。ただ原動機の型式が変りますと、車両の性能も変って参りますので原動機の型式を登録事項といたしたわけであります。
第一は、自動車の登録事項から原動機番号を削除し、原動機の型式を追加したことであります。第二は、営業用旅客自動車で、整備の状態が良好であり、かつ車齢、走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、現在九カ月となっております検査証の有効期間を一カ年まで伸長することができるようにいたしたことであります。第三は、自動車の登録、検査及び整備に関する諸規定を改正したことであります。
第一は、自動車の登録事項から原動機番号を削除し、原動機の型式を追加いたしました。原動機は常に良好な状態に整備をして置かなければならないので、整備の際に載せかえられる機会が多く、そのつど変更登録の手続を必要としますので、その煩を省略しようとするものであります。ただ原動機の型式が変りますと、車両の性能も変って参りますので、原動機の型式は登録事項といたしたわけであります。
第一に、自動車の登録事項から原動機番号を削除し、原動機の型式を追加いたしました。これは原動機を修理し、その間予備原動機を載せかえて使用する事例が非常に多いのでありますが、この場合にその都度変更登録の手続を必要とする繁を省略しようとするものであります。ただ原動機の型式が変りますと、車両の性能も変って参りますので、原動機の型式を登録事項といたしたわけであります。
第一は、自動車の登録事項から原動機番号を削除し、原動機の型式を追加いたしました。原動機は常に良好な状態に整備をして置かなければならないので、整備の際に載せかえられる機会が多く、そのつど変更登録の手続を必要としますので、その煩を省略しようとするものであります。ただ原動機の型式が変りますと、車両の性能も変って参りますので、原動機の型式は登録事項といたしたわけであります。
すなわち、自動車の登録制度は、二十三年道路運送法の施行と同時に実施しておりますので、実際の運営も次第に整備されて参つたのでありますが、道路運送車両法におきましてはすでに御説明いたしましたように、自動車の車台番号及び原動機番号の打刻及び保存につきまして明確に規定し、自動車の同一性の把握を容易にいたしますとともに、自動車登録の手続をさらに整備充実することによりまして、道路運送車両法第五條におきまして自動車登録
第五に、第二十九條から第三十二條におきまして、自動車の同一性を表示する手段であります車台番号及び原動機番号の打刻及びその保存につきまして、明確に規定いたしました。自動車の登録に登記的効力を与えますためには、打刻の厳正は絶対に必要となるのであります。
即ち自動車の登録制度は二十三年道路運送法の施行と同時に実施しておりますので実際の運営も次第に整備されて参つたのでありますが、道路運送車両法におきましては既に御説明いたしましたように、自動車の車台番号及び原動機番号の打刻及び保存につきまして明確に規定し(道路運送車両法第二十九條—第三十二條)自動車の同一性の把握を容易にいたしますと共に、自動車登録の手続を更に整備充実することによりまして、道路運送車両法第五條
第五に、第二十九條から第三十二條におきまして、自動車の同一性を表示する手段であります車台番号及び原動機番号の打刻及びその保存につきまして明確に規定いたしました。自動車の登録に登記的効力を與えますためには、打刻の厳正は絶対に必要となるのであります。